離婚をお考えのお客様へ
離婚カウンセリングをご存知ですか?
離婚を考えたとき、ほとんどの人は独りで悩みを抱え込んでしまい、いつまでも答えの出ない鬱々とした毎日を過ごしてしまいます。
そんな時は、離婚相談や離婚問題に取り組む専門家にカウンセリングを受け、専門知識を備えた第三者による客観的な意見を参考にしてみてはいかがでしょうか?
離婚に関する書籍やサイトで調べることによって、離婚に関する一通りの知識を得ることはできますが、 離婚を考えることになった経緯や、生活環境は誰一人として同じではありませんから「あなたにピッタリの解決方法」はいつまで経っても見つかりません。
離婚を考えることになった原因や離婚のメリットとデメリット、離婚後の生活、または夫婦再生など「あなたにピッタリの解決方法」を共に考え、有益なアドバイスを得ることで、離婚という壁を乗り越えるプラスの要素を吹き込むことができます。
オフィスミリオンは、有資格者で構成された日本初の本格的離婚専門家団体【Ria(ライア)】から
「唯一、信頼できる探偵事務所」との評価をいただいております。
離婚問題について調査が必要になった際は安心してご相談下さい。迅速に証拠収集いたします。
離婚の前に…
離婚にはエネルギーが必要です
離婚は精神的な負担も相当のものがあり、結婚よりも多くのエネルギーを必要とします。
自暴自棄になりがちですが、より一層強い意志を持って臨まないと離婚後に何かと後悔する事になりますので十分に注意しましょう。
特に金銭面はお子様の教育に必要な養育費の問題もあります。
離婚したら終わりではありません。人によっては離婚後の人生の方が長い場合もあります。
離婚後の人生を有意義なものにする為にも慎重に行動しましょう。
離婚するなら有利に
離婚を考えている方は、離婚が決まるまで自分が不利になるような行動は控えましょう。
ケース・バイ・ケースですが、例えば、別居してからの浮気は「婚姻破綻後の不貞行為」とみなさる事が多くあります。
つまり夫婦としての関係を維持できでいない状態では、 パートナー以外の異性と肉体関係を持っても不貞行為とはみなされる事は少なく、慰謝料請求などで不利になる可能性があると言う事です。
感情にまかせて暴力を振るったり、別居したり、夫婦であることを自ら否定する様な行動は思わぬところで不利になる事がありますので注意しましょう。
離婚の条件を決めましょう
多くのご夫婦が、離婚の条件を確定せずに当事者同士の話し合い(協議離婚)のみで離婚されてしまいます。
その結果、養育費の未払いや親権問題など、後々になってキチンとした取決めをしておかなかったことを後悔されます。
「毎日、気分が重い・・・早く離婚してスッキリしたい!」との気持ちはお察しいたしますが、その時の感情や成り行きに任せた離婚は離婚後に様々な面で必ず後悔する事になります。
冷静になって離婚後の生活設計にも目を向けてみましょう。
民法に定められる離婚原因
離婚原因1 配偶者に不貞な行為があったとき
法律上「浮気」と言う言葉は存在しません。
「不貞行為」はあくまで夫婦のどちらかが夫婦以外の第三者と肉体関係を持つことを差します。
つまり、「食事をしていた」、「手をつないでいた」、「デートしていた」などの肉体関係を伴わない場合は不貞行為とは言えません。
離婚原因2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
民法には「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない。」と定められています。
よって、夫婦は互いに「同居義務」・「協力義務」・「扶助義務」を負っているわけですから、「夫が生活費を渡さない」・「自宅に寄り付かず愛人宅を生活拠点にしている」・「健康なのに働かない」といった場合に義務違反となり「悪意の遺棄」となります。
離婚原因3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
最後に生存確認できた日より3年間に渡って生死不明の状態が続くと、離婚の原因として認められることとなります。
あくまで生存確認の取れない場合のことを差しますので、家出や別居は含まれません。
離婚原因4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
夫婦のどちらかが婚姻生活の継続が困難なほどの精神障害状態となり、治療に膨大な時間が必要となった場合に離婚原因とすることができます。
精神病といっても躁鬱病や痴呆症ばかりとは限りません。
例えば、アルコール中毒や薬物中毒、重度のノイローゼなども離婚原因として認められています。
離婚原因5 婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
夫婦のどちらかが、同性愛者であったり、暴力や暴言、過度の宗教活動など、どのような原因であるにしても円満な婚姻生活を継続するのに著しく支障をきたす様な原因がある場合に離婚が認められています。
離婚方法の種類
離婚方法1 協議離婚
離婚を考えた場合は、まず夫婦双方で話し合いをすることになり、話がまとまれば離婚届を提出し離婚が成立します。
これを協議離婚といいます。
ただし協議離婚の場合、離婚の条件を口約束で済ませてしまう場合が多く後々のトラブルが多く報告されています。
協議離婚と言えども、離婚協議書を作成し公正証書にしておくと離婚後の不安も軽減されます。
離婚方法2 調停離婚
夫婦の一方が離婚に反対した場合や、離婚そのものには応じているものの、金銭問題や親権者の問題など離婚条件で合意に達しない場合は、 家庭裁判所に離婚調停の申請を行い、家庭裁判所で調停員を交えて双方が離婚について話し合い、離婚の条件に合意すれば離婚成立となります。
これを調停離婚といいます。
離婚方法3 審判離婚
また、調停成立の見込みがない場合でも、家庭裁判所の判断によって離婚の審判を行い、離婚を成立させることが、まれにあります。 これを審判離婚といいます。
離婚方法4 裁判離婚
調停や審判でも離婚が成立しなければ、裁判所に離婚訴訟を起こして離婚の請求をすることになります。
これを裁判離婚といいます。
判決が出るまでは平均で約1年〜2年間の期間が必要とされています。
離婚と金銭問題
慰謝料
パートナーへの慰謝料請求
離婚をするしないに関わらず、浮気されたパートナーは、浮気をしたパートナーから受けた精神的なダメージを損害賠償として慰謝料請求の権利を持ちます。
ただし食事やデート、電話、メールをしているだけでは慰謝料請求が認められるのは難しく、あくまで第三者から見た肉体関係の立証または本人による自認が必要となります。
また、慰謝料には請求期限があり、離婚後3年以内に請求しなければその権利は消失してしまいますので注意しましょう。
浮気相手への慰謝料請求
浮気相手があなたのパートナーが既婚者であることを知りながら不貞行為に及んだのであれば、貞操権の侵害として慰謝料の請求が可能です。
逆に既婚者と知らされず、つまり独身であると嘘をつかれていた場合は、騙された可能性も高く被害者となってしまいますので慰謝料の請求などはできません。
慰謝料の額は100万円〜200万円程度が平均とされていますが 浮気相手の収入や様々な事情を考慮して決定されるので明確な基準はありません。
財産分与
婚姻中に夫婦が協力して得た財産はその全てが財産分与の対象となります。 また逆に、婚前にパートナーが親から相続した財産や購入したものについては財産分与の対象となりません。
妻の財産分与は原則として1/2となっています。
現況では1/2 〜 1/3程度で、財産分与の請求期限は離婚後2年以内となっています。
主に以下のものが財産分与の対象となります。
- 不動産
- 預貯金
- 有価証券
- 生命保険
- 受領済、または受領の決定した退職金
- 受領の決定した年金
養育費
離婚に関して未成年の子供がいる場合は、必ず夫婦のどちらかを親権者として定める必要がありますので養育費の決定が必要です。
子供の成長の為には妥協してはならない養育費ですが、早く離婚と言う苦しみから逃れたい為に容易に金額を決定してしまう場合も多いようです。
養育費は決定後も請求金額の変更(値上げ)を要求することも可能で、子供の進学や病気などで一時的に別途請求することも可能です。
パートナーが再婚した場合でも、基本的には子供が成人するまで支払い続ける義務があります。
現在では子供一人に対して3万円〜5万円程度が平均となっていますが、養育費はその金額よりも子供が成人するまでキチンと支払われるかが大切です。
公正証書
離婚後は直接かつてのパートナーと会うことはほとんど無いでしょうから、 取り決めた養育費や財産分与の分割払いなどは振込みや送金で支払われることになりますが、 浮気調査・離婚の基礎知識残念な事に1年も経過する頃にはそれらの支払いが滞る場合がほとんどです。
支払う側に新たに恋人が出来た場合などは特にその傾向が強く見られ、「わずか3ヶ月で養育費が支払われなくなった」と言う事も当たり前のように起こります。
離婚協議合意書に養育費や財産分与の支払い方法などを記載し公正証書にしておくことで、
それらの支払いが滞った場合に裁判所からの強制執行で差し押さえすることが可能です。
決して口約束だけで決定せず、公正証書で法的効力のある約束にしておきましょう。



