ストーカー対策は大阪の探偵事務所オフィスミリオンにお任せ下さい。
平成12年にストーカー規正法が施行され、警察がストーカー行為等に対して積極的に介入出来るようになりましたが、その被害は一向に減少する様子はありません。 オフィスミリオンでは正体不明のストーカーの特定から、ストーキング行為の一部始終を証拠として収集いたします。
ストーカー被害の現状
警察による統計ではストーカー行為による被害者の9割が女性で、その相談件数は年々増加傾向にあります。
多くはストーカー側の被害者に対する歪んだ恋愛感情がその原因となっており、当人同士が解決することができずにストーカー行為がエスカレートした結果、
加害者にとっても、被害者にとっても、取り返しのつかない悲しい事件に発展したケースをニュースや新聞で頻繁に目にするようになりました。
そんな中、平成12年にストーカー規正法が施行され、各都道府県の警察署に相談窓口等が設置されましたが、 警察は事件や事故が起こってからでないと本格的な活動できないという現状が変ったわけではありません。
ストーカー行為の決定的な証拠やストーカーの正体がわからなければ、警察は引越しや携帯電話の番号変更等のアドバイスをくれるだけで積極的に取り締まってくれることはありませんし、
根本的なストーカー被害の解決になることはないのです。
ストーカーによる被害
ストーカー行為による被害は物理的なものより、むしろ心理的な被害の方が重大です。 長期に渡ってストーカー行為を受け、警察に相談しても根本的な可決にならないために、絶望と孤独、さらには生命の危機を感じたことがトラウマとなりPTSD(心的外傷後ストレス障害)に陥ってしまうなど、 一般的な社会生活に支障をきたす原因になりかねませんので、現在ストーカー行為と思われる被害を受けている方は、小さなことでもお気軽にご相談ください。
ストーカー規制法
ストーカー規制法は近年多発する歪んだ恋愛感情を起因とする凶悪犯罪を未然に防止し、また法を犯してストーカー行為に及んだ者に対して処罰を求めるために施行されました。
ストーカー規正法では、同一の者に対し「つきまとい等」の行為を繰り返して行なうことを「ストーカー行為」と規定して処罰を設けており、
相手を特定・告訴し処罰を求めることも可能です。
「つきまとい」とは、以下の8つの行為を反復して行なうことを指します。
- 1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
- 2.監視していると告げる行為
- 3.面会・交際の要求
- 4.乱暴な言動
- 5.無言電話・連続した電話・ファクシミリ
- 6.汚物などの送付
- 7.名誉を傷つける
- 8.性的羞恥心の侵害
上記8つに該当する行為があった場合、警察はまず「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告し、それにも従わない場合は都道府県公安委員会が禁止命令を行います。
さらに禁止命令に違反して「ストーカー行為」を行なうと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処せられます。
またストーカー本人を特定し告訴をすれば、警察はストーカーを検挙し6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金を科すこととなります。



